求人広告詐欺はぼったくりバーのようなもの       ~そんな連中の屁理屈に言いくるめられない

最近の手口の変化を前のページに記載しましたが、
残念ながら依頼者の方からこれ以上面倒に巻き込まれたくない
あるいは何となく自分にも落ち度があったから、ということで
支払いに応じて終わるという事例も最近も数件ありました。

相談を受けている弁護士としては、依頼者の最終判断に従わざるを得ませんし、
また法的理論を記載した支払い拒絶文書を出しても、実際に広告会社側が争ってきたら、次にどうしようか、手間もかかるし、と悩まれるのもわかるところです。

また、最近もいくつかの取材を受けて、無料だと安心している一般人(中小零細企業の経営者)を後ろから高額請求でぶん殴るという、この事案の悪質性を説明するのに、私ももう少し適切な例がないか考えていました。

これは、「ぼったくりバー」と同じではないでしょうか。
勧誘時の入口では、安い、1時間〇〇〇〇円だと言いながら、
1分でも時間を超えさせて、そこからは〇万円単位で請求。
理由は、最初にチラ見せしたメニュー表などに(小さく)書いてあるだろう、
というわけです。

確かに酒は提供して入るけど、これは後で高額請求するための撒き餌
に過ぎず、実際は安酒のみの提供でとても高額請求される価値はない。
だけども、その場で凄まれると後が怖いから、と支払いに応じ、
その後は面倒に巻き込まれたくないからと被害届を出すことも遠慮する。
でも、そんな連中の小手先の屁理屈に言いくるめられて納得できるでしょうか。

こんなぼったくりバーの被害に遭って、メニュー表に確かに記載あるのを見落とした方が悪かった、といって払うべきなのか、あるいは払うのも仕方ないと払ってしまった後の相談ならともかく、(仮に支払い前に相談されたら)諦めて今から支払いなさい、とアドバイスする
弁護士はいないと思います。
求人広告詐欺は、これと構造上はほぼ変わらないと思います。まだ支払いに応じていないなら、まだマシな場面だとも考えられます。
こうした手法は、いずれも影の世界では存在できていても、
ひの当たる世界(司法手続きの世界)で堂々と権利主張できる類いの
商法では決してありません。それは彼ら自身がよくわかっている
ことだと思います。
そんな彼らの、契約書に書いてある、契約時に読んで内容を知ってたはずだ、
というありきたりの反論に、弁護士がその先を心配する必要も少ないように思います。


もちろん、最終的には依頼者(中小企業)の意向で決定せざるを得ませんが、
契約書に記載があるから、とかHPに注意事項として上げられているから、
という表面的なことだけには惑わされず(あるいは罪悪感を持つ必要なく)、
中小企業側は毅然とした態度でやはり支払いを拒否してほしいと私は思います。

より正確に書くと、確かに広告業者側でも、真っ当な方向で営業しようとしているところも
見られるようで、中には自動更新について十分な説明を行って申込者の了解を
取付けているところも出てきているようです。
ただ、そうしたところは、もともと被害として上がってきませんし、
どれぐらい数があるのか私の方でも十分把握しにくいのが現状です。
しかし、被害に遭ったと上がってくるのは、そうした説明が全くない、または不十分で
誤解を招く方向に説明(誘導)しているもので、まだそうした業者が多数存在しており、
注意をする必要性は変わっていません。

消費者事件に詳しい方であればご存じの通り、昨年特商法が改正になり、
定期契約については、申込時にそれが消費者に確認できるような仕組みの構築、
広告に規定の表示に誤解させるような記載をすることの禁止がもりこまれ、
違反すると直罰や契約自体の無効取消まで盛り込まれました。
(詐欺的な定期購入契約商法の対策 https://netshop.impress.co.jp/node/8515
これは残念ながら、消費者保護の法律のために中小企業は含まれませんが、
自動更新条項の存在を十分説明しない、あるいは誤解させる方向に誘導するような商法が
とてもまっとうではないことは、中小企業を相手とした契約でも同様です。


この記事へのコメント
今まさに引っかかってしましました。。。
こんなサイトがあってちょっと落ち着きました。
ありがとうございます!!!

相手に、料金がかかることを聞いていれば、絶対に契約していないと言いましたが、
契約時に説明した、と言い、言った言わないの話になって平行線です。

しかも掲載前にキャンセルメールをしているのに。

電話したら、録音されているようで、わたしからボロが出るのを待ち構えているようでした。
わたしはどう対応するのが良いでしょうか。
教えてください!お願いします。


お世話になっております。
株式会社エースの青木です。
お忙しいところご連絡いただきありがとうございます。

御社より解約通知を受理いたしましたので、
2022年2月5日~2022年2月18日の掲載期間満了後、掲載終了とさせていただきます。
また、2022年2月19日以降の更新、ご契約は本メールをもって解約受理といたしますので、
2022年2月4日発行の御請求分の他に新たに費用が掛かることはございません。

もし、ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡いただければと思います。
では、ご確認の程、よろしくお願いいたします。

⋯⋯ 株式会社エース ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
   〒107-0061
   東京都港区北青山2-7-20 猪瀬ビル2F
   TEL: 03-5793-3434
   FAX: 03-5793-3435
   Email: support@biznavi.info
   URL: https://biznavi.info/
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

このメールの後、わざわざ電話してきました。
請求されることは無いですよね?という確認から、
自動更新で料金かかりますと、言われ、驚いております。

お知恵を貸してください。
どのような受け答えがよろしいでしょうか。
助けてください!
Posted by 非常に困ってます at 2022年02月04日 21:57
株式会社エース 〒107-0061
東京都港区北青山2-7-20 猪瀬ビル2F
TEL: 03-5793-3434

こちらの電話にかけましたが現在は使われていないそうです。
Posted by 佐藤 at 2022年12月21日 15:01
詐欺すれすれの悪質な業者です。
請求をされても
まずは契約の経緯を洗い出して
弁護士に相談することをお勧めします。

現在の連絡先
⋯⋯ 株式会社エース ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
〒107-0061
東京都港区北青山2-7-20 猪瀬ビル2F
TEL: 03-5793-3544
FAX: 03-5793-3435
Email: info@sokusen.jp
URL: *https://sokusen.jp/ <https://sokusen.jp/>*
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

ちなみに、ここの住所は時間貸しのレンタルオフィスです。
Posted by 同被害者 at 2022年12月26日 14:47
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