3 そして、問題広告会社は「無料枠がまだあるから」等と述べて業種毎に複数件の広告を出すように薦めることをセットで行う。
もともと、有料化された場合に実際に請求される広告料については、申込書が引用する、契約条項をまとめた別書面にこれもまた他の条項に紛れ込む形で記載されている。すなわち、口頭での説明に騙されずに、申込書のみならず、契約条項書面まできちんと読み込まなければ、有料契約に自動で更新されることはおろか、更新されたときに実際いくら広告料が発生するのかも、理解できない形が取られる。
その結果、先の勧誘時に「無料枠があるから」という説明に応じて複数広告を出すことに了承していると、後に1件の広告料にその口数をかけた高額な請求を受けることになる(例えば1件20万円、3件広告を出すと20万×3=60万円)。